出産休暇の取り方と期間
働いている女性は、出産に伴い、どのぐらいの出産休暇をとることができるのでしょうか?
労働基準法では、産前産後の休暇について、「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。」と述べられています。つまり、産前産後休暇は、42日間+56日間=98日間とることができるのです。
また、男女雇用機会均等法によると、通院休暇も定められています。「事業主は、労働省令で定めるところにより、その雇用する女子労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」とあります。安心して出産を迎えるためにも、通院しなければならない旨をきちんと上司に報告することは大切ですね。
さらに、会社によって期間は異なると思いますが、出産後、育児休暇をとることができます。私は、出産の経験があり、当時勤めていたのですが、育児休暇は出産後から丸1年間とることができました。
私のように、育児休暇は出産後1年間という会社が多いようです。つまり、子供が1才の誕生日の日から仕事に復帰して働くことになります。1才の誕生日は一緒に過ごしてお祝いしたい人は、その日は休みをもらい、その前日は勤めるといった方法をとると良いと思います。
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