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出産時の休業期間について
働いている女性は、出産に伴い、どのぐらいの期間の休業(産休)をとることができるのでしょうか?
労働基準法では、産前産後の休業について、「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。」と述べられています。つまり、産前産後の休業期間は、42日間+56日間=98日間となります。
さらに、会社によって期間は異なると思いますが、出産後、育児休業をとることができます。私は、出産の経験があり、当時勤めていたのですが、育児休業は出産後から丸1年間とることができました。私のように、育児休業は出産後1年間という会社が多いようです。つまり、子供が1才の誕生日の日から仕事に復帰して働くことになります。1才の誕生日は一緒に過ごしてお祝いしたい人は、その日は休みをもらい、その前日は勤めるといった方法をとると良いと思います。
私の友人で、教師をしている人がおりますが、最大3年間の育児休業をとることができるそうです。子供が3才になるまで休業でき、子供のそばにいられるので、当時の私はとても羨ましく思っていました。1才の子供を保育園に預けて仕事へ行くと、子供がよく病気(風邪)をもらうので、熱やら下痢やらで保育園から迎えに来るようにと仕事場に連絡が入るのです。仕事どころではなくなります。今後は、出産後3年間ぐらいの育児休業のとれる企業が増えるといいなと思います。
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カテゴリー:産休について
